知的著作権

Last updated on Wednesday 12th March 2003

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RTK 2003.03.13 Thu 18:58:51

高速回線があれば実現可能です。以下のリンクを参考にしてください。
LINK :リンク先削除(管理者による校正)


柿原 2003.03.15 Sat 11:10:51

SSH ポートフォワーディングでローカルホストの適当なポート (例えば 8080)をリモートへ送れば いいんですよね。アプリケーションサーバへログインしているときだけ 有効です。あとはブラウザにプロキシサーバが localhost の 8080 と 設定すればいい。

ただ、sshでの暗号化はあくまでアプリケーションサーバと ローカルマシンの間だけなので、注意が必要です。 つまり、ポートフォワーディング先とアプリケーションサーバ間は プロトコルによっては暗号化されずに信号が送信されます。


ok 2003.03.19 Wed 19:11:33

電子ジャーナルについて多くの会社と東京大学との利用規約には以下の条項があります。

サービスを利用できる場所は東京大学構内に限ります。

ポートフォワーディングやプロキシは、ともすれば「偽装を行う」と取られかねない危険性を秘めています。また、上記のように、既存の契約枠内でのグレーゾーンを生み出します。ですから、eccはwwwのポートフォーワーディングについてその利用法を推奨していません。

万一行う場合は自己責任で行うと共に(自己責任の範囲に収まるか疑問ですが。)、この情報を第三者に教える場合も上記規定と一緒に伝達すべきだと考えます。


RTK 2003.03.20 Thu 10:05:13

ポートフォワーディングには東大のアカウントが必要。 ログインしないとプロキシを利用できない。 つまりリモートアクセスによる電子ジャーナルの利用は 学内の人に限られます。

また、拡大解釈になりますが、ワイアレスネットワークの 普及に伴い、外と内の定義はどんどん壊れていく(書き換えられていく) と思います。つまりこの条項は書き直される必要を感じます。

学内でダウンロードした電子ジャーナルのファイルを ネットワーク経由で学外へ持ち出すことは 「サービスを利用できる場所は東京大学構内に限ります。」 という条項に厳密に従うと、違反になります。 これは無意味でしょう。


ok 2003.03.20 Thu 14:35:36

サービスを利用できる場所は東京大学構内に限ります。

と定めているジャーナルはそれとは別に

サービスを受けられるのは、東京大学構成員(教員、学生、職員)及び図書館・室が入館を認めた利用者です。

などと定めていますので、この規定は利用者を定めた規定ではなく、「利用できる場所」そのものを定めたものだと考えられます。ですから、(「利用」の範囲は依然として明確ではありませんが、)この規定は「学外での利用」を制限しており、規定の趣旨としてはまさにポートフォワーディングを制限するものである、と解釈することができる可能性があります。

>学内でダウンロードした電子ジャーナルのファイルを
>ネットワーク経由で学外へ持ち出すことは
>「サービスを利用できる場所は東京大学構内に限
ります。」
>という条項に厳密に従うと、違反になります。 >これは無意味でしょう。

「媒体への記憶」や「複製」自体も制限しているジャーナルもあります。(プリントアウトに限る、と。) これを勘案すると「サービスを利用できる場所は東京大学構内に限ります。」という規定は、「厳密」でなくとも、学外に電子データを持ち出すことを制限するものである可能性があります。

もちろん、問題は「利用」という書かれ方が、漠然としたワイルドカード的なものであることであり、また、著作権者側優位の一方的で無意味な制限規定であるわけです。 しかしこれは、実質的な社会の発展や社会の共有財としての知的財産の保護という観点より、経済的独占企業の保護に重点が置かれがちな現在の知的財産権の一つの表れであり、きしみを正すべきであるという議論が展開されだしたところであります。 ともかくも、規定に違反した場合、最悪、全学で利用停止、とのことですので、規定が存在するジャーナルが多くあることを知った上で利用すべきだと思います。

>また、拡大解釈になりますが、ワイアレスネットワークの
>普及に伴い、外と内の定義はどんどん壊れていく(書き換えられていく)
>と思います。つまりこの条項は書き直される必要を感じます。

実際にアクセス不可能にすることは、ワイヤレスネットワークの普及に伴って難しくなりますが、人間の活動の制限としてこのように規定することは(必要があれば)十分あり得ると思います。 たとえば、人を殺すことも100%出来ないことではありませんが、それを制限することに意味があると考えられ、制限されています。(上述したように制限することに意味があるかは立場によりけりだと思います。)


柿原  Date:2003.03.20 Thu 15:04:03

> 「媒体への記憶」や「複製」自体も制限しているジャーナルもあります。
流石にハードディスクへのコピーは認めているんですよね? 無茶苦茶なことを要求する会社もあるものです。

okさんのいう全学での利用停止とならないためにも、RTKさん的なことは 慎んだほうがいいのかもしれませんね。 とにかく「無意味」ではないでしょう。自分のやっていることが どういうことかわかった上でやるのならばそれこそ「個人の自由」 なんでしょうが…。


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